越谷市では、2024/7/1から再生資源物の屋外保管について新しい条例が施行されます。
埼玉県越谷市では2024/7/1から再生資源の屋外保管について、新しい条例が施行されることになりました。昨今話題になっているいわゆる「再生資源保管用のヤード」についての条例です。では、この条例の内容がどのようなものか簡単にご説明いたします。
対象となる事業者
まず、対象となる事業者ですが、再生資源(金属、プラスチック、木材、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器その他これらに類する材質を原材料と認められるもの)を屋外で保管している事業者が対象となります。産業廃棄物の積替保管などは対象ではありませんのでご注意ください。
※ご自身が対象事業者となるかご不明な場合はお問合せ下さい。
対象となった事業者がやるべきこと
既存の事業者
2024年6月30日以前にこの業を営んでいる事業者は、2024年9月30日までに既存事業の届け出を行い、2024年12月31日までに保管基準(※1)を満たしていることを示す書類を提出しなければなりません。既存事業者については、条例で示される立地基準(※2)、構造基準(※3)は適用されません。
※1…保管基準 再生資源物を保管する際に指定した様式の囲いが設けられていること、屋外保管事業場に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること、再生資源物が崩落・飛散したり、屋外保管に伴って生じた汚水が飛散・流出・浸透しないような対策が取られていること、その他悪臭・騒音等の対策が取られていることなど、再生資源物を保管するにあたって定められた基準。
※2…立地基準 屋外保管事業場の敷地境界線から住宅等(住宅、学校、病院、公民館、博物館、図書館、保育所、特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するものであり、これらの敷地を含む。以下同じ。)までの距離が100メートル以上であること。また、屋外保管事業場の敷地が、規則で定める方法により、幅員4メートル以上の公道に接していること等。さらに、 屋外保管事業場の場所の土地の地形、地質等が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。
※3…構造基準 屋外保管事業場の敷地に、周辺への騒音及び火災発生時の延焼の抑制、歩行者の安全確保等を図るための囲いを設けること。屋外保管事業場の敷地境界線と前号の囲いとの間に、1.5メートル以上の緑地帯を設けること。汚水の浸透を防ぐため、囲いの内側の底面を不浸透性の材料で覆うこと。排水を放流する場合は、その水質を市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備及びこれに接続する排水溝その他の設備を設けること等。
※上記は、条例の一部の抜粋ですので、詳細を知りたい方はこちらを参照してください。
新規に再生資源の屋外保管を行う事業者
越谷市と事前協議の上、周辺住民への説明会を開催し条例で定められた立地基準、構造基準、保管基準を満たすことを証明する書類を提出しなければなりません。これらの基準を満たしていることが認められない限り、再生資源物の屋外保管を行ってはいけません。
条例に違反した場合の罰則
無許可事業者や不正を行った場合は、厳しい罰則が科せられます。
無許可業者…1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金。
各基準(構造、立地、保管)に適合していると認められる前に屋外保管を行った者…6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金
※その他、虚偽、立ち入り検査の妨害などに対しても様々な罰則が科されますので、詳細は、こちらを確認してください。
再生資源物屋外保管の許可取得をお考えの方は
弊所では、越谷市の「越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例」に対応し許可取得をご希望される事業者様のサポートを行っています。
申請をお考えの方は、行政書士事務所インテグリティまでお問合せください。
この条例について詳しく知りたい方は、下記のリンクから詳細をご参照下さい。