昨年(令和6年)、埼玉県のさいたま市、越谷市において再生資源の屋外保管事業場についての条例が施行されました。さいたま市、越谷市のいわゆる「スクラップヤード」とよばれている非鉄金属・廃プラスチック等の再生資源について、屋外保管を行っている事業者は届出を出さなくては、今後事業を続けることができなくなりました。これに引き続き、令和7年1月1日より、埼玉県全域において、「埼玉県特定再生資源屋外保管場の規制に関する条例」が施行されました。さいたま市、越谷市を除く埼玉県で令和6年12月31日までに営業をおこなっていた既存のスクラップヤードの事業者は、令和7年6月30日までに県に届出書を提出しなくては、事業を継続することができなくなります。また、新規でこの許可を取得するためには、立地基準、保管基準、構造基準のすべてを満たすという非常に高いハードルが設定されています。埼玉県内の既存の事業者は、必ずこの届出を提出してください。届出について以下に簡単にまとめました。

対象となる事業者と資源の種類

今回の条例の対象となるのは、令和6年12月31日までに既に再生資源の屋外保管場としての営業を行っていた事業者です。令和7年1月1日以降に事業を始めようとする事業者は対象とはなりません(新規で許可取得となります)ので、ご注意ください。営業を行っていたかどうかが定かではない場合、営業を行っていたことを証明するための資料の提出などが必要となる場合があります。また、再生資源の種類としては、金属、プラスチック、雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物)となっています。小型・大型の家電等については、別途有害使用済機器保管の届出が必要な場合があります。詳細は弊所へお問合せください。

届出の期限

届出の期限は令和7年6月30日です。この日までに届出が受理されない場合、既存事業者だとしても、新規に許可を取得しなくてはなりません。新規許可の取得は既存事業者の届出書より、かなりハードルが高くなってしまいますので、既存事業者は、必ず期限までに届出書を提出しましょう。

保管基準について

既存の事業者は、保管基準を満たさなくてはなりません(新規の場合は、立地基準、構造基準も満たす必要があります)。保管基準とは主に、「保管物の高さ制限」・「周囲への囲いの設置」・「汚水・油の流出防止策」・「火災防止のための保管区画の設定」・「害虫・害獣対策」などがあります。これらは、条例の規則で細かく定められていますので、以下の埼玉県のHPを確認しましょう。

・埼玉県特定再生資源屋外保管業の条例

埼玉県特定再生資源屋外保管業の条例規則

弊所へのご依頼について

弊所は、昨年の越谷市屋外再生資源保管事業場の届出にも複数対応し、ご依頼いただいたお客様につきましては、すべてみなし許可を取得していただくことができました。弊所では必ず現地調査を行ってからお見積りさせていただきます。これは、事業者様の保管施設の状況、保管資源の種類により適正なお見積りを行うためです。また、ご希望があれば、許可取得後の行政の立入検査にも対応し、お客様が安心して事業を継続できるようサポートいたします。届出の提出についてのご質問、今回の条例の対象になるかどうかわからない方など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。