当事務所では、産業廃棄物収集・運搬許可(新規・更新)の代行を承っています。産業廃棄物収集・運搬業で勤務経験のある行政書士が、忙しい事業者のみなさんに代わって複雑な行政のお手続きをきめ細かくサポート致します。
産業廃棄物処理業は、様々な企業を陰で支える「縁の下の力持ち」です。当事務所では、産業廃棄物処理業のみなさんが、円滑に快適に事業運営を行えるような様々なサポートへの取り組みを実施しています。
電子マニフェストの対応、優良産廃処理業者認定制度、実績報告書、管理校附票など、許可の申請や更新だけでなく、月次・年次の書類もサポート致します。お気軽にお問い合わせください。
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産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、大まかに「事業者が事業活動に伴って排出するごみ」を指します。そして、産業廃棄物以外のゴミを一般廃棄物といいます。(事業活動に伴って排出されても産業廃棄物の分類に所属しないものは一般廃棄物になります。)
排出者の責任
事業を営む産業廃棄物の排出者は、産業廃棄物が適切に処理されるための責任を負います。
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
e-GOV 廃棄物の処理及び清掃に関する法律より
つまり政令で定める産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関する基準を満たすためには、収集運搬業や処分業の許可を持っていることが必要となります。この産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可は都道府県ごとに必要になります。
許可の必要な場所
産業廃棄物収集運搬許可は、廃棄物の排出場所(ゴミを積み込む場所)と廃棄物の運搬先(ゴミを処分する場所)でそれぞれ必要となります。例えば、千葉県で排出したゴミを埼玉県の処分場へ運ぶには「千葉県の許可」と「埼玉県の許可」が必要です。
許可の要件
おおまかにですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の事項を証明するような書類の提出が必要です。
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講すること
・申請書類(事業計画や資金調達の方法など)
・申請者に関する書類(定款の写しや法人の登記事項証明書など)
・財政能力に関する書類(貸借対照表や損益計算表など)
・施設(運搬車両・運搬容器)に関する書類(運搬車両・運搬容器など)
産業廃棄物収集・運搬業の許可申請は当事務所にお任せください。
当事務所は、産業廃棄物収集・運搬業の許可申請代行を行っています。また、許可申請に関わる「講習会の予約」、「許可証更新の管理」、管理校附票作成、変更届、優良産廃処理業者認定制度の申請代行など忙しい事業者のみなさまに代わって、迅速かつ適正に申請等の代行を致します。また、電子マニフェストへの対応についてのご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。
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