当事務所では、お客様が運送業を開始するまで、そしてご希望があれば、運送業開始後の運営もサポートいたします。
ここでは、運送業許可の種類、運送業がいらない場合、そして一般貨物運送許可の手続きについて簡単にご説明いたします。(運送業について、もっと詳しく知りたい方はこちらへ)

運送業許可の種類は3種類

1.一般貨物運送許可

トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受けとる事業

2.特定貨物自動車運送事業

特定の1社に対して、自動車を使用 して貨物を運送し、運賃を受け取る事業

3.貨物軽自動車運送事業

軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける事業

運送業許可がいらない場合

1.自社の荷物を運ぶ場合
2.軽自動車を使って荷物を運ぶ場合
3.自動二輪車を使って荷物を運ぶ場合
4.運賃を貰わずに荷物を運ぶ場合

一般貨物運送新規許可申請を満たすための5つの要件(人、場所、モノ、資金、資格)

一般貨物運送の新規許可申請のためには、大きく分けて5つの要件を満たす必要があります。

1.人の要件

  • 運転手、運行管理者、整備管理者など運行に必要な人材を集めること。
  • 欠格事由に当てはまらないこと。

2.場所の要件

  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設等が使用権原を有し、都市計画法等に抵触しないことや適切な労働環境を備えていること。

3.モノの要件

  • 車両が以下の要件を満たすこと。
    • 1営業所につき5台以上
    • 使用権原があること
    • 計画車両の大きさ構造等が適切であること

4.資金の要件

  • 所要資金の調達に十分な裏付けがあること。(残高証明が必要です)
  • 所要資金の見積りが適切なものであること。
  • 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

5.資格要件

  • 役員法令試験に合格すること。

一般貨物運送業許可をとった後、運輸開始届までのお手続き

一般貨物運送許可は、許可をとっただけでは、運送業を始めることはできません。
許可を取った後、いくつかの手続きを得て、運輸開始届を提出します。ここで初めて、運送業を始めることができるのです。以下は許可申請から開業までのおおよそのロードマップです。(開始月は例ですので、いつでも許可申請はできます。)

運送業の許可申請代行は当事務所にお任せください。

当事務所は、運送事業に関わる許可申請の代行を行っています。一般貨物運送事業(霊柩車を含む)、貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業など、運送業に関わるお手続きは当事務所にお任せください。また一般貨物運送事業における巡回指導対策・IT機器導入支援なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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