遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的な遺言形式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
当事務所では、ご本人が残したい言葉、どのような形でご遺族にご本人の意思をお伝えしたいのか、ご本人のご希望にしっかりと寄り添い、可能な限り実現できるようにサポートいたします。
(自筆証書遺言と公正証書遺言以外の遺言をご希望の方もご相談下さい。)

本人がひとりで遺言を作成したいという方に最適な遺言形式です。但し、実際に相続が開始された際にその効力に争いが起きやすく、本人がなくなってから相続開始されるため、遺言者の真意が相続人にうまく伝わらないこともあります。また作成・変更等についても厳格な形式が定められており、相続開始後に検認手続きが必要となります(※1)。

  ・遺言書作成の経費を抑えたい。
  ・遺言書の存在について、他の親族などに知られたくない。
  ・遺言書の内容について、時間の経過とともにその都度書き換えを行いたい。

  ・遺言書が見つけられない可能性がある。
  ・遺言書が偽造・変造されたり、破棄される可能性がある(法務局への保管制度を利用できます)。
  ・遺言書について検認手続きが必要となる(※1)。
  ・財産目録以外の書類関してはすべて手書きで行わなくてはならない。

   ※1・・・H30年に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され遺言書保管制度が設けられました。
        これによって、法務局へ保管された自筆証書遺言に関しては、検認手続きは不要となりました。

公正証書遺言は確実に遺言を執行したい方に最適な遺言形式です。公証人が立ち会うことにより、遺言がより確実で遺言者の意図を反映したものになります。相続による争いも起きにくく、遺言書の偽造・変造・廃棄などの可能性も低くなります。但し、公証人の立ち合いが必要であり、基本的には遺言を変更するには、遺言書の作り直しとなります。

  ・遺言者が伝えたい内容が反映され、形式的に間違いのない遺言書が作成できる。
  ・検認手続きは不要である。
  ・遺言者がなくなった後の紛争につながりにくい。
  ・偽造・変造・破棄などの不正がおこなわれにくい。

  ・公証人2人の立ち合いが必要であり、自筆証書遺言と比較し料金は割高。
  ・一度作成した遺言を変更するには、新たに遺言書を作成することになるので、気軽には変更できない。
  

料金表

自筆証書遺言¥40,000
公正証書遺言¥80,000~
※公正証書遺言は別途公証人の手数料がかかります。


当事務所では、遺言書の作成手続きについて、サポート・ご相談を承っております。
遺言書について、わからないこと、お困りなこと、ご質問、遺言書形式について詳細を知りたい方などは、当事務所までご連絡下さい。

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